非対面授業

新型コロナウイルス感染症緊急対策タスクフォース作成(2020年4月3日)
『非対面授業(メディア授業)の実施ガイドライン』(抜粋)

本ガイドラインにおける主な用語の定義は、次のとおりとする。

  1. 遠隔授業(同時双方向型授業) ・・・(※文科省の定義を一部改変)電磁的方法による遠隔教育システム(離れた場所同士で映像や音声などのやり取りを行うためのシステム)を利用して、離れた学校や教員等と非対面でつないで行う授業のことをいう。一定の要件を満たした場合、通常の対面式の授業の実施に相当する授業として認められる。なお、文部科学省では、「同時双方向型授業」と称していることが多い。
  2. 課題配信学習(オンデマンド型授業)・・・ 学習時間を固定的に設定せず、レポート課題の付与等により、定められた授業時間以外の時間を使う学習活動のことをいう。一定の要件を満たした場合、授業の実施に相当する授業 として認められる。なお、文部科学省では、「オンデマンド型授業」と称していることが多い。
  3. 非対面授業(メディア授業) ・・・遠隔授業(同時双方向型授業)のほか、課題配信学習(オンデマンド型授業)にかかる活動を含む、離れた学校や教員等と非対面でつないで行う授業及び当該授業を補完するための在宅学習による授業のことをいう。なお、文部科学省では、「メディア授業」と称していることが多い。
  • 在宅学習・・・授業の予習及び復習または非対面授業(メディア授業)にかかる学習を、自宅または図書館などの定められた教室等以外の場所で行う学習のことをいう。
  • 電磁的方法・・・インターネットを通じて電子メールや授業資料ファイルを送信する方法、ウェブサイト(ホームページ)に情報を開示し、これを閲覧またはダウンロードできるようにする方法、 当該情報を記録した DVD 等の記録媒体を配布する方法のことをいう。